大判例

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大阪高等裁判所 昭和58年(ラ)166号 決定

【主文】

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

【理由】

一本件抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。

二当裁判所の判断

民訴法三〇条一項による管轄違いに基づく移送は、裁判所が職権で行うものであつて、当事者にはその申立権はなく、当事者がその申立てをしたところで単に裁判所の職権発動を促すものにすぎないから、これに対して却下の裁判がなされても、これは同法三三条の「移送ノ申立ヲ却下シタル裁判」に当たらず、当事者が即時抗告をすることは許されないものと解すべきである。

したがつて、本件抗告は不適法であるからこれを却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとして、主文のとおり決定する。

(荻田健治郎 堀口武彦 渡邊雅文)

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